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■訪問看護とは

 訪問看護は、訪問看護師等がお住まいに訪問して、療養生活を送っている方の看護やリハビリを行うサービスです。
 ご本人様やご家族様の思いに沿った在宅療養生活の実現に向け、専門性を発揮し、健康の維持・回復等、生活の質(QOL)の向上が出来るように、予防から看取りまでを支えさせて頂きます。

 また、当訪問看護ステーションでは、24時間・365日の電話相談や、必要時には看護師等が緊急訪問する体制を整えています。

■訪問看護のサービス内容

 訪問看護として、看護師、理学療法士、作業療法士が訪問させて頂きます。サービス内容は、以下に示す内容です。

●療養生活における相談・支援

●病状や健康状態の管理と看護

●医療処置・治療上の看護

●苦痛の緩和と看護

●リハビリテーション

●ご家族様の相談と支援

●住まいの療養環境の調整と支援

●地域の社会資源の活用

●認知症の人の看護

●在宅移行支援(外泊中の訪問看護等)

 

〈参考・参照サイト〉訪問看護活用ガイド 改訂版

■介護保険・医療保険がご利用頂けます

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■介護保険の対象者

 65歳以上の方(第1号被保険者)で、要支援・要介護と認定された人

 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の内、以下に示す16特定疾病疾患の対象者で、要支援・要介護と認定された人

 ➡ 16特定疾患

①がん末期

②関節リウマチ

③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靭帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗しょう症

⑥初老期における認知症

⑦進行性核上麻痺、大脳皮質基

 底核変性症、パーキンソン病

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症

⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症

 糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著しい

 変形を伴う変形性関節症

■医療保険の対象者

1.40歳未満の方

2.40歳以上65歳未満の方

条件:16特定疾病の対象でない方

3.65歳以上の方

条件:要支援・要介護に該当しない方

介護保険を利用しない方

4.要介護・要支援の認定を受けた方

条件:厚生労働大臣が定める疾病等

病状の悪化等により特別訪問看護支持期間にある方

〈参考・参照サイト〉訪問看護活用ガイド 改訂版

 小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。特に、項目4の要介護・要支援を受けた方については、本来なら介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等や、病状の悪化により特別訪問看護支持期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます

 ➡ 厚生労働大臣が定める疾病等

①末期の悪性腫瘍

②多発性硬化症

③重症筋無力症

④スモン

⑤筋萎縮性側索硬化症

⑥脊髄小脳変性症

⑦ハンチントン病

⑧進行性筋ジストロフィー

⑨パーキンソン病疾患(進行性核上性

 麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパ

 ーキンソン病(Hoehn&Yahrの重症

 度分類がステージ3以上であって生

 活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の物に

 限る)

⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、

 オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・

 ドレーガー症候群)

⑪プリオン病

⑫亜急性硬化症全脳炎

⑬ライソゾーム病

⑭副腎白質ジストロフィー

⑮脊髄性筋萎縮症

⑯球脊髄性筋萎縮症

⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎

⑱後天性免疫不全症候群

⑲頚髄損傷

⑳人工呼吸器を使用している状態(夜

 間無呼吸のマスク換気は除く)

■訪問看護サービスのご利用料金

 介護保険、又は医療保険がご利用頂けます。

 保険証に表記されている1~3割のご負担でご利用頂けます。

 ※下記の例はあくまで目安です。訪問の時間・状態に応じて金額の上下が

 あります。

 詳しくは担当のケアマネージャーにご相談ください。

 

     (例)

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