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■訪問看護とは
訪問看護は、訪問看護師等がお住まいに訪問して、療養生活を送っている方の看護やリハビリを行うサービスです。
ご本人様やご家族様の思いに沿った在宅療養生活の実現に向け、専門性を発揮し、健康の維持・回復等、生活の質(QOL)の向上が出来るように、予防から看取りまでを支えさせて頂きます。
また、当訪問看護ステーションでは、24時間・365日の電話相談や、必要時には看護師等が緊急訪問する体制を整えています。
■訪問看護のサービス内容
訪問看護として、看護師、理学療法士、作業療法士が訪問させて頂きます。サービス内容は、以下に示す内容です。
●療養生活における相談・支援
●病状や健康状態の管理と看護
●医療処置・治療上の看護
●苦痛の緩和と看護
●リハビリテーション
●ご家族様の相談と支援
●住まいの療養環境の調整と支援
●地域の社会資源の活用
●認知症の人の看護
●在宅移行支援(外泊中の訪問看護等)
〈参考・参照サイト〉訪問看護活用ガイド 改訂版
■介護保険・医療保険がご利用頂けます
■介護保険の対象者
65歳以上の方(第1号被保険者)で、要支援・要介護と認定された人
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の内、以下に示す16特定疾病疾患の対象者で、要支援・要介護と認定された人
➡ 16特定疾患
①がん末期
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上麻痺、大脳皮質基
底核変性症、パーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症
■医療保険の対象者
1.40歳未満の方
2.40歳以上65歳未満の方
条件:16特定疾病の対象でない方
3.65歳以上の方
条件:要支援・要介護に該当しない方
介護保険を利用しない方
4.要介護・要支援の認定を受けた方
条件:厚生労働大臣が定める疾病等
病状の悪化等により特別訪問看護支持期間にある方
〈参考・参照サイト〉訪問看護活用ガイド 改訂版
小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。特に、項目4の要介護・要支援を受けた方については、本来なら介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等や、病状の悪化により特別訪問看護支持期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
➡ 厚生労働大臣が定める疾病等
①末期の悪性腫瘍
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋萎縮性側索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー
⑨パーキンソン病疾患(進行性核上性
麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパ
ーキンソン病(Hoehn&Yahrの重症
度分類がステージ3以上であって生
活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の物に
限る)
⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、
オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・
ドレーガー症候群)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化症全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頚髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態(夜
間無呼吸のマスク換気は除く)
■訪問看護サービスのご利用料金
介護保険、又は医療保険がご利用頂けます。
保険証に表記されている1~3割のご負担でご利用頂けます。
※下記の例はあくまで目安です。訪問の時間・状態に応じて金額の上下が
あります。
詳しくは担当のケアマネージャーにご相談ください。
(例)
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